建設業者は工事現場において標識類の掲示が義務付けられています。「建設業の許可票」のほか、「労災保険関係成立票」等、関連法令規則等に則り掲示し、掲示場所は公衆の見やすい場所で、不特定多数の人が確認できるように工夫して掲示する必要があります。